いよいよ今年4月1日より相続登記義務化
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2024/01/17
お正月明け早々被後見人が亡くなったとの連絡が入った。
年末に、入所施設からご本人の様態が良くないとの連絡は受けていたので、無事年が明けホッとしていたところであった。
私は成年後見人として6年半ほど関わらせて頂いた。
被後見人(本人)の夫が亡くなり、相続に関する遺産分割の必要が生じたのだが、子供さんと遺産分割協議をするにつけ、配偶者である本人に判断能力に欠けていたため、成年後見人を選任する必要が生じたのだ。
息子さんが申立人となり家庭裁判所に申し立てを行い、審判を経て私が就任し、亡夫の遺産分割協議を行い、本人の法定相続分相当を確保した。
成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように援助してくれる人を裁判所に申し立てる制度です。
選ばれた成年後見人は本人に代わって法律行為や、身上監護も行い、心配なく生活していけるよう見守ります。
又、成年後見制度には本人の残存能力により「後見」、「保佐」、「補助」の三類型があります。
私とは短い時間での関りでしたが、施設訪問の折、昔話をよくしてくれたことを思い出します。心配していた財産は私がしっかり管理していますから、と伝えると笑顔で「それは良かった」と。
おしゃれで、息子さんが買ってくれたウイッグの似合う90過ぎの女性でした。
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