相続登記義務化について(その2)

query_builder 2021/11/09
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竹野総合事務所

こんにちは。司法書士の竹野です。

完全にやる気の「相続登記義務化」ですが、どなたが対象になるのでしょうか。

 ①不動産所有者の相続人である。

 ②相続が開始して自分が所有権を取得したことを知った。

 ①について・・もちろん、大前提として不動産所有者の相続人でなければ、対象にはなりません。

 日本人で不動産を取得している割合は人口の6割ほどだと聞いたことがあります。その6割に入らなければ関係ないということですね。

 ②について・・不動産の所有者が亡くなったことを知った場合です。不動産の所有者が亡
くなったことを知らなかった場合には、対象となりません。

 

 ①②の要件に当てはまる場合には、相続登記の義務が発生する。

 義務が発生すると言われると、あまりいい気持ちはしませんよね。

(その3に続きます)

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