いよいよ今年4月1日より相続登記義務化
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2024/01/17
こんにちは。司法書士の竹野です。
完全にやる気の「相続登記義務化」ですが、どなたが対象になるのでしょうか。
①不動産所有者の相続人である。
②相続が開始して自分が所有権を取得したことを知った。
①について・・もちろん、大前提として不動産所有者の相続人でなければ、対象にはなりません。
日本人で不動産を取得している割合は人口の6割ほどだと聞いたことがあります。その6割に入らなければ関係ないということですね。
②について・・不動産の所有者が亡くなったことを知った場合です。不動産の所有者が亡
くなったことを知らなかった場合には、対象となりません。
①②の要件に当てはまる場合には、相続登記の義務が発生する。
義務が発生すると言われると、あまりいい気持ちはしませんよね。
(その3に続きます)
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