いよいよ今年4月1日より相続登記義務化
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2024/01/17
新しい年を迎えました。
新年の目標に向かってスタートした方々も多いことでしょう。
私は、災害のない一年であって欲しいと願っています。
今年の仕事始めは、相続がらみです。 被相続人の相続人を確定し、遺産分割協議をしなくてはなりません。 まず、相続人特定のため、戸籍等の取り寄せから始めます。 単純な親子関係の相続手続きは別として、子供がなく、兄弟姉妹が相続人の場合は、相続人が多く戸籍取得にも時間が掛かります。
兄弟姉妹が既に亡くなり代襲相続が発生している場合も多々あります。この場合は、甥、姪にも相続権が発生します。 注意点は、代襲相続といっても、甥、姪が亡くなっている場合は、その子供等には相続権が発生しません。甥、姪で終わりです。
しかし、直系の場合には、親から子、その子、またその子と代襲相続が続きます・・・・ そんな訳で、ただ今、戸籍の追っかけに奮闘しています。 最終的に相続人となられた方々が、遺産分割協議においてうまく話し合いできることを願いながら。
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