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2023/10/05
こんにちは。司法書士の竹野です。
3年以内に相続登記をやらなければいけないのは分かっているけど、どうしても手続きが出来ないケースはどのようにしたらよいのでしょうか。
①相続人全員の共有で登記をする。
②相続人申告登記を行う。 の二種類です。
①について・・・いったん相続人全員名義で登記を行うと、義務を果たしたことになります。 ですが、これはとりあえずやっておくかというケースではお勧めしません。 後日、一人にまとめる話し合いができたときに、また登記をし直さなければならないからです。
②について・・・これは法務局に自分が相続人である旨を申し出る制度です。 一人で出来ますし、書類も簡略化される予定です。
そして、相続以外にもう一つ義務化される登記があります。 それはなんでしょうか。(その5に続きます)
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