「相続登記の義務化と建物の登記」

query_builder 2023/01/06
ブログ
竹野総合事務所

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。正当な理由がなく、義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることになりました。  


さて、あるお客様から、上記の過料が科されたら困るとのご相談がありました。15年前退職金を元手に自己の居宅を建築したが、自分の建物として登記していないので、登記したいとの依頼です。


建物を建築したら建物の表題登記をする義務がある。これは、其の通りでありましょう。不動産登記法47条①です。(新築した建物・・・の所有権を取得した者は、その所有権の取得した日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない)。しかも、164条で過料に処されることになっています。でも、過料を科されたことは聞いたことがない。だから司法書士に聞いてもどちらでもいいよと言われる。


登記所に聞いても、やったほうがいいですよ。のと返事だった。 さて、どうするかな。

NEW

  • 無料相談会開催 =山梨県土地家屋調査士会=

    query_builder 2023/10/05
  • 相続登記の義務化と所有者不明、管理不全の土地建物の登記

    query_builder 2023/07/07
  • 相続登記義務化と「トウキツネ」

    query_builder 2023/06/06
  • センテナリアンの司法書士目指して

    query_builder 2023/02/03
  • 「相続登記の義務化と建物の登記」

    query_builder 2023/01/06

CATEGORY

ARCHIVE