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2023/10/05
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。正当な理由がなく、義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることになりました。
さて、あるお客様から、上記の過料が科されたら困るとのご相談がありました。15年前退職金を元手に自己の居宅を建築したが、自分の建物として登記していないので、登記したいとの依頼です。
建物を建築したら建物の表題登記をする義務がある。これは、其の通りでありましょう。不動産登記法47条①です。(新築した建物・・・の所有権を取得した者は、その所有権の取得した日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない)。しかも、164条で過料に処されることになっています。でも、過料を科されたことは聞いたことがない。だから司法書士に聞いてもどちらでもいいよと言われる。
登記所に聞いても、やったほうがいいですよ。のと返事だった。 さて、どうするかな。
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