相続登記の義務化と所有者不明、管理不全の土地建物の登記

query_builder 2023/07/07
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竹野総合事務所

 所有者不明土地は、まず、所有者の住所、氏名がどの様になっているか、戸籍等を取って調査する必要があります。


 一つの事案として、兄弟で持分を持ち合っている共有地で、兄弟の連絡先が不明の場合は、その方の同意が貰えませんので、その土地の利用管理ができないことになります。


 市町村等が、道路が狭いので拡幅したいと事業を計画しても、道路拡幅ができません。その時は、家庭裁判所にて不在者財産管理人を選任し、事業を行えるようにすることができます。


 また、住所変更がなされないとき、現住所がどこにあるかわからず連絡が出来ない場合も同じことになります。司法書士は、家庭裁判所に提出する書類の作成ができます。上記のようなときは、相談していただけたらと思います。

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